秘密保持に関する誓約事項
最終更新 2026/07/01
1. 誓約の対象
本誓約事項は、開示依頼が売り手に許可された場合に開示される、売り手の実名、企業概要書、財務情報その他の非公開情報(以下「秘密情報」)の取り扱いについて定めるものです。
2. 秘密保持
依頼者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、売り手および当社の事前の承諾なく、第三者に開示・漏えいしてはなりません。
自社内で秘密情報を共有する場合も、本件M&Aの検討に必要な最小限の役職員に限定し、本誓約と同等の義務を負わせるものとします。
3. 目的外利用の禁止
秘密情報は、本件M&Aの検討のためにのみ利用するものとし、自社の事業運営、競合分析その他の目的に利用してはなりません。
4. 直接接触の禁止
依頼者は、当社を介さずに、売り手企業やその役職員、取引先、従業員等へ直接接触してはなりません。連絡・質問・面談の申し入れは、すべて当社アドバイザーを通じて行うものとします。
5. 複製・返却
秘密情報の複製は検討に必要な範囲に限ります。検討を終了した場合または売り手もしくは当社から要請があった場合は、秘密情報(複製物を含む)を速やかに破棄または返却するものとします。
6. 有効期間
本誓約に基づく義務は、開示依頼の時点から効力を生じ、検討終了後も存続します。
7. 違反時の措置
本誓約に違反した場合、当社は会員資格の停止・抹消等の措置をとることができ、売り手または当社に損害が生じた場合、依頼者はその賠償責任を負います。